中津市で「火葬条例」の調査

中津市役所 単身来庁(令和8年2月6日)

令和8年3月定例会一般質問の主旨

上位法がある中で、町独自の判断はできるのか

令和8年2月6日、「中津市環境政策課」に単身訪問

今回、事務局を通じて中津市議会事務局に照会し、中津市環境政策課に単身訪問。

他の市町村とは異なり、あえて「施行条例」としている理由
どういった議論の末「埋葬禁止区域」の指定や「埋葬を焼骨のみ」規定するに至ったのか
実際の運用

についてお話を伺いました。


条例で「公衆衛生その他公共の福祉を維持するため、埋葬禁止地域を指定できる」と定め、細則で「埋葬禁止地域は市内全域とする」と規定しています。

これは国の法律に反しているわけではなく、むしろ、法律が市町村に委ねた判断を、条例と細則で明確にしているということです。

したがって論点は、
「上位法があるからできないという問題ではなく、上位法が委ねている範囲について、日出町として明文化する意思があるかどうか」という問題だ考えています。

「法律が枠を示し、市町村が地域の実情に応じた具体的な内容を定める」という、その役割分担の中で町としてどう整理するのか。
それが今回の本質だと思っています。


トップの判断に任せ続けるのか

た、安部町長は、
「公共の福祉や公衆衛生などを見て、その時のトップが判断すべきだ」と発言しています。

確かに柔軟さは大事ですが、制度がなければ判断はどうしても人に依存することになります。
事実、日出町ではトップが代わることで180度方向性が変わっています。

一方で、中津市は制度で整理しているからこそ、トップが代わっても仕組みは変わらないという事実があります。
日出町でも将来に向けて、トップの判断ではなく、制度で安定させるべきだと考えています。


個人の自由と地域全体の責任

また、安部町長は、
「憲法上の個人の自由や宗教的配慮から、火葬条例には慎重であるべきだ」と発言しています。
確かに、信仰や埋葬に関する思いは尊重されるべきであり、そこを否定するつもりはありません。

しかし、埋葬は私的な行為であるだけでなく、土地利用や公衆衛生、周辺環境に影響を及ぼす行為でもあります。

だからこそ法律は、市町村長の許可制にしているのであります。

問題は、自由か規制かという対立ではなく、どう整理するのかという行政の責任だと考えています。

すでに町内には、現行制度のもとで土葬が認められてきた事例もありますが、では今後はどうするのか。同じような申請があったとき、どう判断するのか。

何も基準がなければ、
「前は認めたのに、なぜ今回は違うのか」
という疑問が生じて、そのたびにトップの判断に委ねることになります。

「既存のものは既存のものとして整理し、将来については町としての考え方を明確にする」
まさに、その線引きを制度として示すことが、行政の責任だと思っています。

自由を守るためにも、地域全体の安心を守るためにも、判断の枠組みを明らかにすることが必要であります。

それを個人の裁量に委ね続けるのか。それとも町として明文化するのか。

私はその姿勢を安部町長に問い質したいと考えています。

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