火葬条例をめぐる私の考え 2(条例改正)

「その時々の判断」にしないために

条例改正の整理案を検討

【大分県内他市の 条例 】

(埋葬禁止地域)

第9条 市長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために埋葬(法第2条第1項に規定する埋葬をいう。)を禁止する地域(次項において「埋葬禁止地域」という。)を指定することができる。

2 埋葬禁止地域においては、焼骨その他規則で定めるもの以外のものを埋蔵してはならない

○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

(埋葬禁止地域)

【今後に向けて】


\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です