「埋葬は火葬」とする請願(3)「次の段階へ」

それでも議論は終わらない
今回、「火葬条例」を求める請願は、賛成少数により不採択となりました。
議会としては、今後の対応を執行部の判断に委ねるという結論になります。
しかし私は、本請願に賛成した一人の議員として、ここで議論を終わらせる考えはありません。
請願が採択されなかった今、これは議会全体の問題というよりも、採択すべきだと判断した自分自身の責任として重く受け止め、最後までその責任を果たさなければならないと考えています。
まずは、対議会ではなく、さらに調査・研究を重ね、町政の最終判断を担う町長に対し、正面から問いを投げかけます。
なお、これまで本件に慎重な立場をとられた議員の判断も、「拙速な結論を避けるべき」「行政との調整を重視すべき」という問題意識に基づくものであり、私はその考え方自体を否定するものではありません。
今後の議論は、賛否の対立ではなく、町民の皆さんとって最も説明でき、将来にわたって混乱を生まない制度は何かを、改めて共有し、理解を深めていく段階に入るべきだと考えています。
ここから第3幕。そして第4幕へと・・・。
町長の考えに対する私の考え
― 火葬条例はなぜ必要なのか ―

火葬条例は、誰かの自由を一方的に制限するためのものではありません。また、町長の判断を否定するためのものでもありません。
町長が変わっても判断がぶれないこと。
町民の皆さんに「なぜそう判断したのか」を説明できること。
そして、将来に同じ混乱を繰り返さないこと。
そのために、
日出町としての共通ルールを整える必要がある――これが、
以下、令和7年12月定例会一般質問の町長の答弁に対する私の考えを整理した結論です。
❶ 町長 「火葬条例はつくったとしても基本的には、その上位に墓地埋葬法があるので余り効果があるのかな?という疑問符がはある」
私の考え
確かに、墓地埋葬法は国の法律で、町の条例より上位にあります。
しかし、この法律はもともと、市町村が地域の実情に応じて判断することを前提に作られています。
条例は、国の法律を超えるものではありません。
法律の枠内で、「日出町として、どう判断するのか」をはっきり示すためのものです。
それらを踏まえれば、これまで混乱が起きた最大の理由は、判断の基準が明確に示されていなかったことだと私は考えています。
❷ 町長 「国がガイドラインを示しています。それによると、市町村長に墓地経営許可の強い権限が与えられています」
私の考え
国のガイドラインが、市町村長に許可の判断権限を与えているのは事実です。
ただし、ガイドラインは「誰が判断するか」は示していますが、「どういう基準で判断するか」までは細かく定めていません。
強い権限があるからこそ、誰に対しても説明できる、共通のルールが必要です。
そのルールを形にするのが、条例の役割だと考えます。
❸ 町長 「そのときそのときのトップがしっかりまた、墓地の経営許可については出すということで、厚生労働省のガイドラインで示されているので、公共の福祉、公衆衛生また国民の宗教的感情の問題この3点から、しっかり判断すべき問題だというふうに思う」
私の考え
この三つの視点はいずれも大切で、私も否定するものではありません。
しかし問題は、それらをどのように、どの順番で、どの程度重視するのかが決まっていないことです。
実際、日出町では、町長が代わったことで、法律やガイドラインの受け止め方が変わった経緯があります。
だからこそ、「その時のトップの判断」だけに任せるのではなく、町として共有できる判断の軸を、将来にわたり制度として持つ必要があると考えています。
❹ 町長 「憲法で個人の自由は、縛ることはできないとなっているので、火葬条例については、今1度まだ慎重に検討すべき」
私の考え
信教の自由や個人の自由は、もちろん尊重されるべきです。
一方で、憲法は「公共の福祉」による一定の調整も認めています。
墓地や埋葬は、個人の問題であると同時に、土地利用や地下水、生活環境など、地域全体に関わる問題でもあります。
条例で整理することは、自由を否定することではなく、自由と地域の安心を両立させるための仕組みづくりだと考えます。
令和8年2月定例会の一般質問で町長を質す
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