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町の契約は、原則として「一般競争入札」により行われますが、法令に基づき、一定の要件を満たす場合には、所定の手続きを経た上で「随意契約(特定の業者と直接契約を結ぶ方式)」を締結することが可能とされています。今年1月から2月にかけては「緊急の必要により一般競争入札に付することができないとき」という法的規定が適用され、3件の工事について随意契約が締結されました。いずれも1者見積もりによる契約であり、予算については、当初想定されていなかった支出に対応するため「予算流用」(執行が超過した科目に対し、余剰のある科目から予算を振り替える措置)が実施されました。また、これらの契約に関しては、「日出町公共工事の入札及び契約に関する公表要領」に定められている、250万円以上の随意契約内容の公表が行われておらず、議会への報告も、ほぼ工事が完了した段階でなされました。
こうした経緯もあり、3月定例会では、関連工事の予算を増額する補正予算案の審議において、さまざまな意見が交わされました。最終的に補正予算案は賛成多数(13対1)で可決され、私も「緊急性が高い対応であった」との判断から賛成の立場をとりましたが、今後は、こうした随意契約の運用について、町民の皆さまへの丁寧な説明責任を果たすとともに、庁内における手続きの明確化や統一的な運用体制の整備がより一層求められると考えています。具体的には、随意契約を行う際の妥当性の判断、見積もりを依頼する業者の選定基準、予定価格の算定方法などについて「日出町契約事務規則」や「日出町随意契約ガイドライン」の見直すべきです。また、契約の透明性を高め、町民の皆さまの信頼をさらに確かなものとするため「随意契約選定審査会」や「入札監視委員会」の設置を執行部に提言しました。
さらに、報告・公表の対象とならない少額の随意契約についても、公正性の観点から適切な運用が求められます。たとえば、社会福祉協議会やシルバー人材センターとの1者見積もりによる役務(サービス)の契約において、予定価格が人件費などを過度に圧縮していないかといった妥当性の検証や、障がい者就労施設との物品・役務の契約についても、必要に応じて報告・公表、議会の確認が可能となる体制の整備を求めました。
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