緊急性を理由に3件の随意契約が実施
町の契約は、原則として「一般競争入札」によって行われます。ただし、法令に基づき、一定の要件を満たす場合には「随意契約(特定の業者と直接契約を結ぶ方式)」も可能とされています。
今年1月から2月にかけて、法令に定められた「緊急の必要により一般競争入札に付することができないとき」という規定が適用され、3件の工事が随意契約で行われました。いずれも1者見積もりによる契約で、想定外の支出への対応として「予算流用」も行われました。
「説明責任」と「ルールの明確化」が必要
本来、250万円以上の随意契約については「日出町公共工事の入札及び契約に関する公表要領」により公表が必要ですが、今回はその公表がなされず、議会への報告も工事完了後の段階でした。
この工事費を増額する補正予算案は、3月定例会で審議され、最終的に賛成多数(13対1)で可決。私も「緊急性が高い」との判断から賛成しました。一方で、今回のような随意契約のあり方については、今後の改善が必要だと強く感じています。
町民の皆さんに対する丁寧な説明責任を果たすことはもちろん、随意契約の運用については、庁内の手続きや判断基準の明確化・統一も不可欠です。具体的には、
・随意契約に至る妥当性の判断
・見積依頼先の選定基準
・予定価格の算定方法
などの見直しを「契約事務規則」や「随意契約ガイドライン」に反映すべきと考えます。
第三者によるチェック体制を提案
契約の透明性を高め、町民の信頼を確保するために、私は「随意契約選定審査会」や「入札監視委員会」のような第三者チェック体制の設置を提案しました。
少額契約や福祉関係の契約も丁寧に運用を
報告義務がない少額の随意契約についても、公正性の観点から見直しが求められます。たとえば、社会福祉協議会やシルバー人材センターとの1者見積もり契約では、費用の妥当性(人件費の過度な圧縮など)に対する検証が必要です。また、障がい者就労施設との契約についても、必要に応じて報告・公表・議会の確認が可能な体制を整えていく必要があると考えています。