法では市町村の取り組みをしっかり定めています。
障がい者優先調達推進法第9条
第1項 市町村は、毎年度、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障がい者就労施設からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
第2項 第1項の方針は、市町村にあっては障がい者就労施設における障がい者の就労又は就業の実態に応じて、供給する物品等及びその目標を定めるもととする。
第3項 第1項で方針を作成したときは、遅滞なく公表しなければならない。
第4項 第1項の方針に基づき、当該年度の物品の調達を行う者とする。 

日出町障がい者就労支援マップ▶https://www.town.hiji.lg.jp/material/files/group/8/r0502map.pdf
他市町で調達している物品と役務(サービス)